健康を考える/食育 2018.7.24
更新日 2025.6.10

【最新】「食育基本法」とは? 意外に知らない基本理念と内容をわかりやすくまとめてみた

[PR] 編集部
【最新】「食育基本法」とは? 意外に知らない基本理念と内容をわかりやすくまとめてみた

「うちの子、朝ごはんを食べたがらない…」「好き嫌いが多くて栄養バランスが心配」そんな悩みを抱える親御さんは多いのではないでしょうか。

じつは、食育基本法とは、2005年に制定された、「食育」の基本的な理念を提示した法律です。

この法文には、食に関する教育の重要性が書かれています。日本の教育や保育に大きな影響を与えた食育基本法について知ることは、親として子どもを教育する際の指針となるでしょう。

そこで今回は、食育基本法の概要や成立の背景、その影響などをわかりやすくご紹介します。

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食育基本法って何?

食育基本法とは
2005年に制定された「食育」の基本的な理念を示した法律

そもそも「食育」とは何でしょうか。農林水産省は食育を以下のように定義しています:

食育は、生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎となるものであり、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実現することができる人間を育てることです。

(引用元:農林水産省|食育の推進

食育とは、食事をめぐる教育のこと。食に関する正しい知識・適切な食習慣を子どものうちから身につけることは、心身の健康を生涯にわたって保つのに欠かせません

食育基本法は全33条から成り、2015年に改正されて食育推進業務は内閣府から農林水産省へ移管されました。各省庁はこの法律を意識した活動を行っており、私たち一般国民も「生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努める」責務があります。

簡単に内容をまとめると、「食育は、このように行われるべきだ」という方針を示したり、食育推進会議が「食育推進基本計画」を作成するのを規定したりするものです。また、国・地方公共団体・国民などを対象に、食育の推進を「責務」として定めています。私たち一般国民も、「生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努めるものとする」とされているため、食育基本法を無視するわけにはいきません。

なぜ食育基本法が必要になったの?

食育基本法の目的
「現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与すること」

現代社会では、忙しい生活のなかで「食」の大切さを忘れがちになり、以下のような問題が生じています。

・栄養の偏り
・不規則な食事
・肥満や生活習慣病の増加
・過度の痩身志向
・「食」の安全上の問題
・「食」の海外への依存の問題

厚生労働省が毎年実施している「国民健康・栄養調査」によると、朝食の欠食率は依然として高い状況が続いています。最新の令和5年(2023年)調査でも、朝食を食べない習慣は生活習慣病のリスクを高めるため、この問題の解決が重要な課題となっています。なお、この場合の「欠食」とは「食事をしなかった場合」「錠剤などによる栄養素の補給、栄養ドリンクのみの場合」「菓子、果物、乳製品、嗜好飲料などの食品のみを食べた場合」を指します。

このような問題を解決するのが食育基本法も目的のひとつだといえます

食育基本法第1条には、以下のように書かれています。

食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

(引用元:農林水産省|食育基本法(平成27年9月11日最終改正)

食育基本法における7つの基本理念

食育基本法の第2条から第8条は、「食育に関する基本理念」を定めています。わかりやすい解説も添え説明していきます。

7つの基本理念を知ることで、食育の重要さが深く理解できるようになりますよ。

第2条:国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成

食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければならない。

(引用元:同上)

→解説:何を食べるか正しく判断できる力を身につけて、一生涯健康的な食事を続けることで、体も心も健康で、豊かな人間性を育もう。

第3条:食に関する感謝の念と理解

食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮されなければならない。

(引用元:同上)

→解説:私たちの食事は自然の恵みと、農家さんや料理を作ってくれる人たちのおかげで成り立っている。そのことに感謝し、理解を深めよう。

第4条:食育推進運動の展開

食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に配慮し、地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものとするとともに、その連携を図りつつ、あまねく全国において展開されなければならない。

(引用元:同上)

→解説:食育は押し付けではなく、その地域の特色を活かして、みんなが自主的に参加・協力して、全国どこでも取り組んでいこう。

第5条:子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割

食育は、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有していることを認識するとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等における食育の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、行われなければならない。

(引用元:同上)

→解説:子どもの食育は、まず家庭が中心的な役割を担う。そして学校や保育園の先生たちも、食育の大切さを理解して積極的に取り組もう。

第6条:食に関する体験活動と食育推進活動の実践

食育は、広く国民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利用して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うとともに、自ら食育の推進のための活動を実践することにより、食に関する理解を深めることを旨として、行われなければならない。

(引用元:同上)

→解説:家庭でも学校でも地域でも、農業体験や料理体験など、食に関するいろいろな体験をして、食への理解を深めよう。

第7条:伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献

食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和のとれた食料の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況についての国民の理解を深めるとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、農山漁村の活性化と我が国の食料自給率の向上に資するよう、推進されなければならない。

(引用元:同上)

→解説:日本の伝統的な食文化や地域の特色ある食事を大切にし、環境にやさしい農業を応援して、生産者と消費者が交流することで、農村を元気にして食料自給率を上げよう。

第8条:食品の安全性の確保等における食育の役割

食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎であることにかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについての意見交換が、食に関する知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資することを旨として、国際的な連携を図りつつ積極的に行われなければならない。

(引用元:同上)

→解説:安全で安心な食べ物があってこそ健康的な食生活ができる。だから食品の安全性について正しい情報を共有し、みんなで話し合って、適切な食生活を実践しよう。

食育基本法が定める食育の理念を簡単にまとめると、以下のようになります。

食育の理念まとめ
食に関する正しい判断力と感謝の心を育み、家庭・学校・地域が連携して体験活動を通じ、日本の食文化を大切にしながら安全・安心な食生活を実践することで、心身ともに健康で豊かな人間を育てる。

食育基本法とは2

食育基本法における7つの基本的施策

食育基本法第19条から第25条では、食育推進のための「基本的施策」が定められています。これらの施策は、国や地方公共団体が具体的にどのような取り組みを行うべきかを示したものです。

第19条:家庭における食育の推進

国・地方公共団体は、保護者および子どもの食に対する関心・理解を深めるため、次のような施策を講じる。

(引用元:農林水産省|食育基本法)

考えられる主な施策:

  • 親子料理教室など、学びながら食を楽しむ機会の提供
  • 健康美に関する知識の啓発
  • 適切な栄養管理に関する知識の普及・情報の提供
  • 妊産婦に対する栄養指導
  • 子どもを対象とする発達段階に応じた栄養指導

第20条:学校、保育所等における食育の推進

国・地方公共団体は、学校・保育園などでの食育推進のため、次のような施策を講じる。

(引用元:同上)

考えられる主な施策:

  • 食育推進に関する指針作成の支援
  • 食育の指導にふさわしい教職員の配置
  • 指導的立場にある教職員の食育推進における役割の啓発
  • 学校・保育園や地域の特色を生かした給食の実施
  • 農場などでの実習や調理といった体験活動の実施
  • やせすぎ・太りすぎが心身の健康に及ぼす影響などについての啓発

第21条:地域における食生活の改善のための取組の推進

国・地方公共団体は、地域において生活習慣病を予防するため、次のような施策を講じる。

(引用元:同上)

考えられる主な施策:

  • 健全な食生活に関する指針の策定および啓発
  • 食育推進の専門知識を有する者の養成・資質の向上・活用
  • 保健所・市町村保健センター・医療機関などにおける食育の啓発
  • 医学教育などでの食育指導の充実
  • 食品関連事業者などによる食育推進活動の支援

第22条:食育推進運動の展開

国・地方公共団体は、民間の食育推進運動が全国で行われるようにしつつ、食育推進に関する行事を実施し、食育推進活動に特化した期間を指定する。また、食育推進運動を行うボランティアとの連携を図る。

(引用元:同上)

第23条:生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等

国・地方公共団体は、国民の食に対する理解・関心を増進し、環境と調和した農林漁業を活性化するため、次のような施策を講じる。

(引用元:同上)

考えられる主な施策:

  • 農林水産物の生産・食品の製造・流通などにおける体験活動の促進
  • 農林水産物が、生産された地域内の学校給食で利用されるよう促進
  • 創意工夫を生かした食品廃棄物の発生の抑制・再生利用

第24条:食文化の継承のための活動への支援等

国・地方公共団体は、日本の伝統的な食文化の継承を推進するため、啓発など必要な施策を講じる。

(引用元:同上)

第25条:食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進

国・地方公共団体は、国民の食生活に関して調査・研究を行い、データの整理・提供などに必要な施策を講じる。また、海外の食生活に関する情報の収集や食育に関する国際的交流のために必要な施策を講じる。

(引用元:同上)

食育推進ののための主な施策まとめ
家庭・学校・地域が連携し、体験活動や専門人材の活用を通じて、生産者と消費者の交流を促進しながら、食文化の継承と食品安全に関する調査研究を行い、全国的な食育推進運動を展開する。

【最新】保育園・学校における食育基本法の影響

保育園における食育基本法の影響

食育基本法が制定されたことは、保育園にも大きな影響を与えました。保育園の運営について定めた「保育所保育指針」は、2017年3月に10年ぶりに大幅改定され、2018年4月より施行されています。

新しい保育所保育指針には、「望ましい食に関する習慣」を子どもに定着させ、食を通じた人間形成をはかるため、創意工夫を行いながらの食育推進が求められると書いてあります。食事の提供に関するだけでも、以下をはじめとした数々の留意事項が記載されています。

  • 子どもが食べることを楽しむことができるよう計画を作成する
  • 子どもの健康状態などを把握し、それぞれに応じて必要な栄養量を確保する
  • 子どもが地域の様々な食文化などに関心を持てるようにする

 

また、「食育の環境整備」として、以下をはじめとする点に留意するべきだとされています。

  • 様々な食材に触れる機会を計画的に保育に取り入れる
  • 収穫・調理などの体験を、様々な立場の人と関わりながら行えるようにする
  • 子どもの情緒安定のため、ゆとりある食事の時間を確保する
  • 食事する部屋がくつろぎの場となるよう、採光や食器などに配慮する

学校における食育基本法の影響

食育基本法は、学校における食育にも影響を与えています。特に学校給食への影響が顕著です。食育基本法制定後の2008年、学校給食法が大きく改正され、「学校における食育の推進」が目的として位置づけられました。

また、新たな学校給食法の第2条には、学校給食の目的として「優れた伝統的な食文化についての理解を深めること」や「生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと」などが加えられました。子どもの心身の健康を養うだけでなく、食文化や食をめぐる環境を知る経験を提供することが、学校給食の役割になったのですね。

改正学校給食法の特徴には、「栄養教諭」の役割を明記したことも挙げられます。2005年に新設された栄養教諭とは、給食の管理をするほか、食に関する授業を実施するほか、食物アレルギーを持っていたり偏食だったりする子どもに個別指導を行う教員です。

「学校教育活動全体を通じた食に関する指導を一層充実」させるため、文部科学省は各都道府県の教育委員会に対して、栄養教諭の配置を増やすように求めています。令和3(2021)年5月1日現在で、全都道府県において6,752人の栄養教諭が配置されており、配置数は年々増加しています。

全国の栄養教諭の配置率は10年前の33.7%から61.0%と大きく上昇しましたが、地域による格差は依然として大きく、最も高い北海道の99.7%に対し、最も低い東京都は5.5%となっています。従来の「学校栄養職員」のみで充分だとする意見もあり、栄養教諭の必要性が実感されていない都道府県が少なくないようです。

食育基本法とは3

【最新版】食育基本法における5つの重点課題

現在進行中の「第4次食育推進基本計画」の3つの重点事項

2021年度~2025年度に実施されている「第4次食育推進基本計画」では、従来の5つの重点課題から3つの重点事項に整理され、よりシンプルで分かりやすい構成になりました。

1. 生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進

生まれてから高齢期まで、それぞれのライフステージに応じた適切な食生活を身につけることを目指します。具体的には、栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民を増やし、朝食欠食率を改善し、生活習慣病予防に配慮した食生活の実践を推進します。

2. 持続可能な食を支える食育の推進

持続可能な社会の実現を目指し、第4次計画では三つの “輪” の視点からアプローチを強化しています。

 ・「環(かんきょう)」=環境に配慮した選択
 ・「輪(わ)」=地域とのつながり強化
 ・「和(わ)」=和食・食文化の継承

この考え方に基づき、学校給食での地場産物の活用を増やし、産地や生産者を意識して食品を選ぶ国民を増やします。また、環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ習慣を広め、食品ロス削減への取り組みを促進し、伝統的な食文化の継承に努めます。

3. 「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進

コロナ禍で生まれた「新しい生活様式」に対応し、デジタル技術を活用した新しい形の食育を推進します。SNSなどを活用して若い世代への食育情報発信を強化し、オンラインでの食育活動や情報提供の充実を図ります。

第4次計画では、SDGsの考え方を踏まえながら、16の目標と24の目標値が設定されています。これまでの計画よりも、環境への配慮やデジタル化といった現代の課題により重点が置かれているのが特徴です。

***
近年あたりまえに聞かれるようになった「食育」。その基盤となった食育基本法には、食を通じた人間形成を推進しなければ、という強い意志が込められています。

日々の食事が子どもに与える影響をあらためて考えてみてはいかがでしょうか?

(参考)
農林水産省|食育基本法(平成27年9月11日最終改正)
農林水産省|食育の推進
農林水産省|朝ごはんを食べていますか
農畜産業振興事業|「第4次食育推進基本計画」
農林水産省|食育に関する意識調査報告書PDF形式(平成30年3月)
文部科学省|食育って何?
文部科学省|栄養教諭の配置状況(令和5年5月1日現在)
厚生労働省|保育所保育指針(平成29年3月31日改正)
厚生労働省|食育基本法(議員立法)の成立及び食育推進会議について
厚生労働省|令和5年「国民健康・栄養調査」の結果
厚生労働省|健康寿命の定義と平均寿命との差
日本経済新聞|平均寿命、男女とも過去最高更新 女性87.14歳 男性80.98歳
日本経済新聞|健康寿命、男女とも延びる 男性72歳・女性74歳
環境省|我が国の食品廃棄物等及び食品ロスの量の推計値(平成27年度)等の公表について
全国学校給食会連合会|学校給食の目標
東京学芸大学|学校給食法の改正について
e-Gov|学校給食法
文部科学省|栄養教諭制度について
文部科学省|食育・栄養教諭に関してよくある質問Q&A
環境省|食品ロスの現状